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地方自治法 第二百九十二条 (普通地方公共団体に関する規定の準用)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(普通地方公共団体に関する規定の準用)

第二百九十二条

地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。

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