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塩事業法施行令 第三条 (塩特定販売業者、塩卸売業者等に関する読替え)

平成八年政令第二百十六号政令
(塩特定販売業者、塩卸売業者等に関する読替え)

第三条

第十七条前段において法の規定を準用する場合における同条後段の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第二十条前段において法の規定を準用する場合における同条後段の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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(塩専売法施行令の廃止に伴う経過措置)
附則

日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の塩専売事業(法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法(昭和五十九年法律第七十号。以下「旧法」という。)第三十八条第一項に規定する塩専売事業をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する取締役、監査役若しくは職員であった者又は旧法第四十三条第一項の規定による塩専売事業運営委員会の委員であった者がこの政令の施行前にその地位において知り得た事実については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第四項から第六項までの規定(これらの規定を同法第二百八十三条第一項及び第二百九十二条において適用し、又は準用する場合を含む。)を準用する。この場合において、同法第百条第四項中「公務員」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第十条の規定による廃止前の塩専売法(昭和五十九年法律第七十号。以下この項において「旧法」という。)第三十八条第一項に規定する塩専売事業に係る業務に従事する取締役、監査役若しくは職員又は旧法第四十三条第一項の規定による塩専売事業運営委員会の委員」と、「当該官公署」とあるのは「財務大臣」と、同条第五項及び第六項中「当該官公署」とあるのは「財務大臣」と読み替えるものとする。

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