条文くん法令検索 AIに質問する

塩事業法施行令 第四条 (指定化学製品)

平成八年政令第二百十六号政令
(指定化学製品)

第四条

第二十二条第一項第三号に規定する塩を原料とする化学製品であって政令で指定するものは、次のとおりとする。

  1. かせいソーダ
  2. ソーダ灰
  3. 塩素酸ソーダ
  4. けいふっ化ソーダ
  5. 金属ナトリウム
  6. 合成染料(染料中間体を含む。)
  7. ハイドロサルファイト
  8. 合成ゴム(ブタジエン単量体とスチレン単量体の共重合物で、これに含有されるスチレン単量体の重量が全重量の百分の五十に満たないものに限る。)
  9. 緑色炭化けい素
  10. 主たる原料として硫酸焼鉱又は鉱さいを用い、塩化ばい焼の工程を経て生産される金属又はその化合物

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この政令の施行の際現に係属している会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってセンターが受け継ぐもの及び会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってこの政令の施行後にセンターを当事者として提起するもの又はセンターを参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条第一項及び第三項、第八条本文並びに第九条の規定を準用する。この場合において、同法第五条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「塩事業法(平成八年法律第三十九号)第二十一条第二項に規定するセンター」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項又は前条第三項」とあるのは「第五条第一項」と、「法務大臣又は行政庁」とあるのは「塩事業法第二十一条第二項に規定するセンター」と、同法第九条中「第一条乃至前条」とあるのは「第五条第一項及び第三項並びに前条本文」と読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「塩事業法施行令第四条(指定化学製品)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(塩特定販売業者、塩卸売業者等に関する読替え) 塩事業法施行令 目次 第五条(権限の委任) →