(指定化学製品)
第四条
法第二十二条第一項第三号に規定する塩を原料とする化学製品であって政令で指定するものは、次のとおりとする。
- 一かせいソーダ
- 二ソーダ灰
- 三塩素酸ソーダ
- 四けいふっ化ソーダ
- 五金属ナトリウム
- 六合成染料(染料中間体を含む。)
- 七ハイドロサルファイト
- 八合成ゴム(ブタジエン単量体とスチレン単量体の共重合物で、これに含有されるスチレン単量体の重量が全重量の百分の五十に満たないものに限る。)
- 九緑色炭化けい素
- 十主たる原料として硫酸焼鉱又は鉱さいを用い、塩化ばい焼の工程を経て生産される金属又はその化合物