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塩事業法 第二十二条 (業務)

平成八年法律第三十九号法律
(業務)

第二十二条

センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 生活用に使用される塩(以下「生活用塩」という。)の供給を行うこと。
  2. 塩の備蓄を行うこと。
  3. 生活用塩の供給を行うほか、緊急時(塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩の供給を緊急に増加する必要があると財務大臣が認めるときをいう。第三十一条において同じ。)において、同条第一項の財務大臣の命令に基づき、塩の供給(塩を原料とする化学製品であって政令で指定するもの(以下「指定化学製品」という。)の製造の用に供する塩の供給を除く。)を行うこと。
  4. 塩産業の効率化を促進するために塩の製造又は販売の事業を行う者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うこと。
  5. 塩の製造、輸入及び流通に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  6. 塩の製造、輸入及び流通に関する調査研究を行うこと。
  7. 塩の品質に関する検査を行うこと。
  8. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2センターについては、第三章から第五章までの規定は、適用しない。

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(塩卸売業者の登録の取消し等に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第三十五条第一項各号のいずれかに該当するに至った指定元売人で附則第十九条の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなされるものに対して、この法律の施行の際会社が旧法第三十五条第一項又は第二項の規定による処分を行っていない場合においては、当該登録を受けた者とみなされる者を第二十条において準用する第十三条第一項各号のいずれかに該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

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