(業務)
第二十二条
センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一生活用に使用される塩(以下「生活用塩」という。)の供給を行うこと。
- 二塩の備蓄を行うこと。
- 三
- 四塩産業の効率化を促進するために塩の製造又は販売の事業を行う者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うこと。
- 五塩の製造、輸入及び流通に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
- 六塩の製造、輸入及び流通に関する調査研究を行うこと。
- 七塩の品質に関する検査を行うこと。
- 八前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2センターについては、第三章から第五章までの規定は、適用しない。