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塩事業法 第二十三条 (販売店契約等)

平成八年法律第三十九号法律
(販売店契約等)

第二十三条

センターは、生活用塩の供給に係る業務を行うに当たり、生活用塩の販売についての契約(以下「販売店契約」という。)をセンターと締結した者(次項及び第三十二条において「販売店契約者」という。)に生活用塩を販売させることができる。

2センターは、生活用塩の供給に係る業務のうち、販売店契約に係るセンターの業務(販売店契約者に対する生活用塩の売渡しを除く。)の全部又は一部を塩卸売業者に委託することができる。

3センターは、前項に規定するもののほか、財務省令で定めるところにより、その業務の一部を、財務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

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(指定元売人の販売の停止に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第三十五条第二項の規定により会社が指定元売人に対して施行日以後の日を終期とする期間を定めてした販売の停止の命令は、施行日に第二十条において準用する第十三条第一項の規定により大蔵大臣がその者に対して当該期間の満了の日を終期とする期間を定めてした事業の停止の命令とみなす。

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