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塩事業法 第三十六条

平成八年法律第三十九号法律

第三十六条

第三十一条第一項の規定による財務大臣の命令に対する違反があった場合においては、その違反行為をしたセンターの役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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(業務の委託に関する経過措置)
附則

センターは、指定元売人から第二十三条第二項に規定する業務の委託を受けたい旨の申出がされたときは、その者に当該業務の委託をしなければならない。ただし、指定元売人が、旧法第三十五条第一項各号のいずれかに該当する者である場合又は施行日から起算して三十日を経過する日後に申出をした場合には、この限りでない。

2前項に規定する業務の委託を受けたい旨の申出の受付は、施行日前においてもすることができる。

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