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塩事業法 第三十七条

平成八年法律第三十九号法律

第三十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項の規定に違反して、塩の製造を業として行った者
  2. 第十三条第一項第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者
  3. 第十六条第一項の規定に違反して、塩の特定販売を業として行った者
  4. 第十九条第一項の規定に違反して、塩の卸売を業として行った者

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(塩製造業者が売渡しを行う者に関する経過措置)
附則

平成十四年三月三十一日までは、塩製造業者は、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合を除き、センター及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡してはならない。

2平成十四年三月三十一日までは、塩製造業者がその登録を取り消され、又はその事業を廃止した場合において塩を所有するときは、その塩に係る前項の規定の適用については、その者を引き続き塩製造業者とみなす。

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