第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第五条第一項の規定に違反して、塩の製造を業として行った者二第十三条第一項(第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者三第十六条第一項の規定に違反して、塩の特定販売を業として行った者四第十九条第一項の規定に違反して、塩の卸売を業として行った者 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗