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塩事業法 第三十八条

平成八年法律第三十九号法律

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者
  2. 第十五条第一項の規定に違反して、特殊用塩又は特殊製法塩の製造を業として行った者
  3. 第十八条第一項の規定に違反して、特殊用塩に係る塩の特定販売を業として行った者

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(塩の特定販売に関する経過措置)
附則

平成十四年三月三十一日までは、次項の規定により第十六条第一項の登録を受けて特定化学製品用塩(指定化学製品のうち政令で定めるもの(以下この条において「特定化学製品」という。)の製造の用に供するための塩をいう。以下同じ。)に係る塩の特定販売を業として行う者(以下「特例塩特定販売業者」という。)が特定化学製品用塩に係る塩の特定販売(特定化学製品の製造を行う者以外の者に販売することを除く。次項において同じ。)を行う場合を除くほか、センター以外の者は、塩の特定販売(旅行者が自己の用に供するため携帯して輸入をした塩その他の塩であって財務省令で定めるもの及び特殊用塩に係るものを除く。)を行ってはならない。

2平成十四年三月三十一日までは、第十六条第一項の規定は、特定化学製品用塩に係る塩の特定販売を業として行おうとする者に限り適用する。

3平成十四年三月三十一日までは、特例塩特定販売業者及び特例塩特定販売業者の委託を受けて特定化学製品用塩の輸入をする者並びに特例塩特定販売業者の輸入に係る特定化学製品用塩を譲り受けた者は、その輸入又は譲受けに係る特定化学製品用塩に関して、政令で定める手続をしなければならない。

4平成十四年三月三十一日までは、特例塩特定販売業者及び特例塩特定販売業者の輸入に係る特定化学製品用塩を譲り受けた者は、その輸入又は譲受けに係る特定化学製品用塩を、特定化学製品の製造以外の用に供し、又は特定化学製品の製造以外の用に供するため他人に譲り渡してはならない。

5次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第一項の規定に違反して、塩の特定販売を行った者
  2. 前項の規定に違反して、特定化学製品用塩を、特定化学製品の製造以外の用に供し、又は特定化学製品の製造以外の用に供するため他人に譲り渡した者

6法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

7第三項の規定に違反して手続をしなかった者は、十万円以下の過料に処する。

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