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塩事業法施行令 第十二条 (特定化学製品)

平成八年政令第二百十六号政令
(特定化学製品)

第十二条

附則第三十八条第一項に規定する指定化学製品のうち政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. かせいソーダ
  2. ソーダ灰
  3. 塩素酸ソーダ
  4. 金属ナトリウム

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