(特定化学製品) 第十二条 法附則第三十八条第一項に規定する指定化学製品のうち政令で定めるものは、次のとおりとする。一かせいソーダ二ソーダ灰三塩素酸ソーダ四金属ナトリウム e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗