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塩事業法施行令
平成八年政令第二百十六号
政令
· 条文 16 件 ·
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塩事業法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(関係行政機関の長との協議)
第三条
(塩特定販売業者、塩卸売業者等に関する読替え)
第四条
(指定化学製品)
第五条
(権限の委任)
第六条
(財務省令への委任)
第七条
(センターに対する拠出財産の価額等)
第八条
(センターが承継しない権利及び義務)
第九条
(特別価格での売渡しに係る塩の用途等)
第十条
(行政事件訴訟の受継ぎ等)
第十一条
(塩製造業者がセンター及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡すことができる場合)
第十二条
(特定化学製品)
第十三条
(特定化学製品用塩に関する手続)
第十四条
(権限の委任)
第十五条
(地価税の課税の特例)
第十六条
(財務省令への委任)