(特別価格での売渡しに係る塩の用途等)
第九条
法附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第二十七条第三項、第四項第一号、第五項及び第六項に規定する政令で定める用途は、次のとおりとする。
- 一次項に規定する化学製品の製造の用
- 二第三項に規定する漁獲物の塩蔵の用
2法附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第二十七条第四項第二号に規定する政令で定める化学製品は、次のとおりとする。
- 一かせいソーダ
- 二ソーダ灰
- 三塩素酸ソーダ
- 四けいふっ化ソーダ
- 五金属ナトリウム
- 六合成染料(染料中間体を含む。)
- 七ハイドロサルファイト
- 八合成ゴム(ブタジエン単量体とスチレン単量体の共重合物で、これに含有されるスチレン単量体の重量が全重量の百分の五十に満たないものに限る。)
- 九緑色炭化けい素
- 十主たる原料として硫酸焼鉱又は鉱さいを用い、塩化ばい焼の工程を経て生産される金属又はその化合物
3法附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第二十七条第四項第二号に規定する政令で定める漁獲物は、鯨、にしん、さけ、ます、たら、いわし又はさんまとする。