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塩事業法施行令 第八条 (センターが承継しない権利及び義務)

平成八年政令第二百十六号政令
(センターが承継しない権利及び義務)

第八条

附則第六条第四項に規定する政令で定める権利及び義務は、法の施行の際現に会社の塩専売事業に従事する職員の雇用契約に係る権利及び義務とする。

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