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塩事業法施行令 第七条 (センターに対する拠出財産の価額等)

平成八年政令第二百十六号政令
(センターに対する拠出財産の価額等)

第七条

附則第六条第一項の規定により会社がセンターに対して拠出する財産の価額については、次の各号に掲げる資産及び負債の別に応じ、当該各号に定める額を基礎として算定する。

  1. 現金及び預金平成九年三月三十一日における旧法第五十条第一項に規定する塩専売事業勘定(以下この項において「塩専売事業勘定」という。)に属する現金及び預金の額から次のイ及びロに掲げる額の合計額を控除した額
    1. 会社の平成八年度の決算を基礎として算出される平成九年三月三十一日における塩専売事業勘定に属する賞与引当金の額に相当する額
    2. 会社の平成八年度の決算を基礎として算出される平成九年三月三十一日における塩専売事業勘定に属する退職給与引当金の額に相当する額
  2. 流動資産(前号に掲げるものを除く。)、固定資産及び繰延資産会社の平成八年度の決算を基礎として算出される平成九年三月三十一日における塩専売事業勘定に属するこれらの資産の価額に相当する額
  3. 流動負債(賞与引当金を除く。)及び固定負債(退職給与引当金を除く。)会社の平成八年度の決算を基礎として算出される平成九年三月三十一日における塩専売事業勘定に属するこれらの負債の価額に相当する額

2会社は、法附則第六条第一項の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる財産の別に応じ、当該各号に定める事項を付した予定財産目録を作成し、大蔵大臣に提出しなければならない。

  1. 前項各号に掲げる資産及び負債当該資産及び負債ごとの当該各号に定める額として予定される額その他参考となるべき事項
  2. 塩専売事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、出版権及び著作隣接権(出願中又は申請中のものを含む。以下この号において「無体財産権等」という。)当該無体財産権等の種類、名称、登録番号等当該無体財産権等を特定するに足りる事項その他参考となるべき事項

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