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塩事業法施行令 第一条 (定義)

平成八年政令第二百十六号政令
(定義)

第一条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 塩製造業者塩事業法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する塩製造業者をいう。
  2. 特殊用塩等製造業者法第十五条第二項に規定する特殊用塩等製造業者をいう。
  3. 塩特定販売業者法第二条第三項に規定する塩特定販売業者をいう。
  4. 特殊用塩特定販売業者法第十八条第二項に規定する特殊用塩特定販売業者をいう。
  5. 塩卸売業者法第二条第四項に規定する塩卸売業者をいう。
  6. センター法第二十一条第一項の規定により塩事業センターとしての指定を受けた者をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、附則第五条、第七条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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