(定義) 第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一塩製造業者塩事業法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する塩製造業者をいう。二特殊用塩等製造業者法第十五条第二項に規定する特殊用塩等製造業者をいう。三塩特定販売業者法第二条第三項に規定する塩特定販売業者をいう。四特殊用塩特定販売業者法第十八条第二項に規定する特殊用塩特定販売業者をいう。五塩卸売業者法第二条第四項に規定する塩卸売業者をいう。六センター法第二十一条第一項の規定により塩事業センターとしての指定を受けた者をいう。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗