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塩事業法 第二条 (定義)

平成八年法律第三十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「塩」とは、塩化ナトリウムの含有量が百分の四十以上の固形物をいう。ただし、チリ硝石、カイニット、シルビニットその他財務省令で定める鉱物を除く。

2この法律において「塩製造業者」とは、第五条第一項の登録を受けて塩の製造(再製(塩の利用価値を高めるため塩を溶解しその溶解した物に操作を加えて、再び塩を製造することをいう。以下同じ。)及び加工(塩の利用価値を高めるため溶解以外の方法により塩の形状を変え、又は塩の不純物を除去し、若しくは塩を変質させることをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を業として行う者をいう。

3この法律において「塩特定販売業者」とは、第十六条第一項の登録を受けて自ら又は他の者に委託して輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第一号に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした塩を販売し、又は自ら使用すること(以下「塩の特定販売」という。)を業として行う者をいう。

4この法律において「塩卸売業者」とは、第十九条第一項の登録を受けて塩の卸売(塩製造業者又は塩特定販売業者から買い受けた塩(塩製造業者に委託して製造した塩を含む。)を、その性質及び形状を変更しないで、他の事業者又は消費者に販売することをいう。以下同じ。)を業として行う者をいう。

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(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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