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塩事業法 第一条 (目的)

平成八年法律第三十九号法律
(目的)

第一条

この法律は、塩専売制度の廃止に伴い、塩が国民生活に不可欠な代替性のない物資であることにかんがみ、塩事業の適切な運営による良質な塩の安定的な供給の確保と我が国塩産業の健全な発展を図るために必要な措置を講ずることとし、もって国民生活の安定に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二十一条及び第二十四条から第二十六条までの規定並びに附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第九条、第三十五条、第三十六条及び第五十四条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第五号の五の次に二号を加える改正規定中同条第五号の六に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
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