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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律 第二条 (定義)

昭和二十七年法律第百十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。

2この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。

3この法律において「契約者等」とは、協定第十四条第一項に規定する人及び被用者をいう。

4この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。

5この法律において「製造たばこ」とは、たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。

6この法律において「塩」とは、塩事業法第二条第一項に規定する塩をいう。

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