(目的)
第一条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)及び塩事業法(平成八年法律第三十九号)の特例を設けることを目的とする。
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)及び塩事業法(平成八年法律第三十九号)の特例を設けることを目的とする。
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。