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たばこ事業法 第三十八条 (製造たばこ代用品)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(製造たばこ代用品)

第三十八条

製造たばこ代用品は、これを製造たばことみなしてこの法律の規定を適用する。

2前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物であつて、喫煙用に供されるもの(麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三条第二号に規定するあへん並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品を除く。)をいう。

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