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たばこ事業法施行規則 第三十六条の四 (製造たばこ代用品に適用される規定の読替え適用等)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(製造たばこ代用品に適用される規定の読替え適用等)

第三十六条の四

第三十八条第一項の規定により法第二条第三号に規定する製造たばことみなされる場合における第三十六条から第三十六条の三までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第三十六条第四項第四号及び第十項並びに第三十六条の三の規定は適用しない。

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