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たばこ事業法施行規則 第三十六条 (注意表示)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(注意表示)

第三十六条

第三十九条第一項に規定する製造たばこで財務省令で定めるものは、紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、加熱式たばこ、かみたばこ及びかぎたばこ(以下「紙巻等たばこ」という。)とする。

2第三十九条第一項に規定する財務省令で定める文言は、別表第一別表第二及び別表第三の上欄に掲げる紙巻等たばこの区分に応じこれらの表の下欄に掲げる文言、別表第四に掲げる文言並びに次条及び第三十六条の三の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言とする。

3会社又は特定販売業者は、別表第一に掲げる文言の一以上、別表第二に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第二に掲げる文言の一以上)及び別表第三に掲げる文言を、次の各号に掲げる容器包装(紙巻等たばこを消費者に販売する際に使用される容器又は包装で、紙巻等たばこの販売以外に使用されないものをいう。以下同じ。)ごとに、表示しなければならない。

  1. 最小容器包装
  2. 最小容器包装を一以上入れ又は包む容器包装(無色透明又はほとんど無色透明の主としてプラスチック製の容器包装を除く。次号において同じ。)
  3. 前号に規定する容器包装を一以上入れ又は包む容器包装(当該容器包装を一以上入れ又は包む容器包装を含む。)

4別表第一別表第二及び別表第三に掲げる文言は、次の各号に掲げるところにより、大きく、明瞭に、容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。

  1. 枠又は直線により当該容器包装の主要な面の他の部分と明瞭に区分され、当該主要な面につき一を限り設けられた部分(その面積が当該主要な面の面積に十分の五を乗じて得た面積(当該面積が千三百平方ミリメートルを下回る場合には、千三百平方ミリメートルとする。)以上であるものに限る。)に、別表第一に掲げる文言の一を表示し、又は別表第二に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第二に掲げる文言の一)及び別表第三に掲げる文言を表示すること。この場合において、表面(主要な面のうち、開け口を有する面その他消費者が一般に紙巻等たばこを取り出すと考えられる面をいう。以下この号において同じ。)のある容器包装にあつては、当該表面につき一を限り設けられた部分に、別表第一に掲げる文言の一を表示すること(全ての主要な面が表面である容器包装を除く。)。
  2. 前号に規定する枠又は直線は、太さ一ミリメートル以上の実線とし、当該枠又は直線の色は、白色又は黒色のうち、同号に規定する一を限り設けられた部分の地色と比較して当該枠又は直線がより明瞭に判別できる色とすること。
  3. 表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色とすること。
  4. 別表第二に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第二に掲げる文言の一)と別表第三に掲げる文言とは、行を改める方法その他これに類する方法により区分して表示すること。

5前項第一号に規定する「一を限り設けられた部分」には、別表第一別表第二及び別表第三に掲げる文言以外の文言を表示してはならない。

6第四項第一号及び次項に規定する「主要な面」とは、開く前の容器包装の面(底面を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 最大面積を有する面
  2. 前号の規定に該当しない面のうち、当該容器包装の正面と認められる面

7容器包装の主要な面の数が一である場合における第三項及び第四項の適用、容器包装に別表第一別表第二及び別表第三に掲げる文言を表示することが困難な場合における前項の適用並びに容器包装の主要な面が容易に識別できない場合及び最小容器包装がない場合における別表第一別表第二及び別表第三に掲げる文言の表示の取扱いについては、別に財務大臣が定めるところによる。

8会社又は特定販売業者は、一の容器包装に、別表第一に掲げる文言の二以上又は別表第二に掲げる文言の二以上(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこに限る。)を表示する場合には、当該二以上表示する文言を同一のものとしてはならない。

9会社又は特定販売業者は、別表第一に掲げる文言のそれぞれ及び別表第二に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては、別表第一及び別表第二に掲げる文言のそれぞれ)を表示した容器包装の数が、一年(葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては二年)を通じ、紙巻等たばこの品目ごと及び第三項各号に掲げる容器包装ごとに、おおむね均等となるようにしなければならない。

10会社又は特定販売業者は、別表第四に掲げる文言を、第三項各号に掲げる容器包装(品質のばらつきが大きいこと等によりタール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たばこに係るものを除く。)ごとに、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示しなければならない。この場合において、表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色でなければならない。

11第三十九条第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、輸入した製造たばこを物産展その他これに類似する催場において展示し即売する場合であつて財務大臣が特に注意表示を行う必要がないと認めた場合とする。

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