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たばこ事業法施行規則 第三十六条の二 (誤解を生じさせないために表示する文言)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(誤解を生じさせないために表示する文言)

第三十六条の二

会社又は特定販売業者は、「low tar」、「light」、「ultra light」、「mild」その他の紙巻等たばこの消費と健康との関係に関して消費者に誤解を生じさせるおそれのある文言を容器包装に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせないために、当該容器包装を使用した紙巻等たばこの健康に及ぼす悪影響が他の紙巻等たばこと比べて小さいことを当該文言が意味するものではない旨を明らかにする文言を、当該容器包装に表示しなければならない。

2前項の規定により表示される文言は、前条第三項各号に掲げる容器包装ごとに、次の各号に掲げるところにより、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。

  1. 「「○○」の表現は、健康への悪影響が他製品より小さいことを意味するものではありません。」と表示し、「○○」には、前項に規定する「low tar」、「light」、「ultra light」、「mild」その他の紙巻等たばこの消費と健康との関係に関して消費者に誤解を生じさせるおそれのある文言を表示すること。この場合において、当該文言を二以上容器包装に表示するときは、「「○○」の表現」とあるのは、当該容器包装に表示する当該文言の数に応じ、「「○○」、「○○」の表現」、「「○○」「○○」の表現」又は「「○○、○○」の表現」の例のように表示すること。
  2. 前条第五項の規定にかかわらず、同条第四項第一号に規定する一を限り設けられた部分(同号の規定により別表第一に掲げる文言の一が表示される部分に限る。)に表示すること。
  3. 表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色とすること。
  4. 本条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言と別表第一に掲げる文言の一とは、行を改める方法その他これに類する方法により区分して表示すること。

3容器包装の主要な面の数が一である場合における前項の適用、容器包装に本条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言を表示することが困難な場合における第三十六条第六項の適用並びに容器包装の主要な面が容易に識別できない場合及び最小容器包装がない場合における本条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言の表示の取扱いについては、別に財務大臣が定めるところによる。

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