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たばこ事業法施行規則 第三十七条 (事務の一部委任)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(事務の一部委任)

第三十七条

第七条に規定する財務省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

  1. 第七条第一号に掲げる許可に関する事務のうち法第二十二条第一項第二十五条第一項又は第二十六条第一項に規定する許可の申請の受理に関する事務及び当該受理に係る許可の申請に関し許可の基準に適合するか否かの調査に関する事務
  2. 第七条第一号に掲げる許可に関する事務のうち法第二十五条第一項又は第二十六条第一項に規定する許可の可否の通知に関する事務
  3. 第七条第二号に掲げる届出の受理に関する事務
  4. 第七条第三号に掲げる許可等の通知に関する事務のうち法第二十二条第一項の規定による許可又は法第二十三条の規定による不許可の通知に関する事務

2会社の営業所は、法、令及びこの省令の規定により、法第二十二条第一項の許可を受けようとする者又は小売販売業者(以下この項において「提出者」という。)が提出した書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該提出者の予定営業所又は営業所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、財務大臣が必要ないと認めるものを除き、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出するものとする。

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