(用語の意義及び製造たばこの区分)
第四百六十四条
市町村たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一製造たばこたばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
- 二特定販売業者たばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。
- 三卸売販売業者たばこ事業法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。
- 四小売販売業者たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。
- 五小売販売業者の営業所たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所をいう。
2製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
- 一喫煙用の製造たばこ
- イ紙巻たばこ
- ロ葉巻たばこ
- ハパイプたばこ
- ニ刻みたばこ
- ホ加熱式たばこ
- イ
- 二かみ用の製造たばこ
- 三かぎ用の製造たばこ