(加熱式たばこに係る市町村たばこ税の課税標準の特例)
第三十条の三
令和八年四月一日以後に第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこ(第四百六十四条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)に係る第四百六十七条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ(第四百六十四条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項において同じ。)の本数によるものとする。
- 一葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを総務省令で定めるところにより直接加熱することによつて喫煙の用に供されるものに限る。)当該加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の〇・三五グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの一本当たりの重量が〇・三五グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算する方法
- 二前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ当該加熱式たばこの重量の〇・二グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量が四グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもつて紙巻たばこの二十本に換算する方法
2前項第二号に掲げる加熱式たばこ(第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされるものに限る。)のうち、同項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるものその他の政令で定めるものについては、同項第二号ただし書の規定は、適用しない。
3前二項に定めるもののほか、第一項の規定により重量を本数に換算する場合の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。