(法附則第三十条の三第二項に規定する政令で定める加熱式たばこ)
第十五条の二の三
法附則第三十条の三第二項に規定する政令で定める加熱式たばこは、次に掲げるものとする。
- 一法附則第三十条の三第一項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの
- 二法附則第三十条の三第一項第二号に掲げる加熱式たばこ(法第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされるものを除く。)と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ(法第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされるものに限る。)であつて当該加熱式たばこのみの品目のもの