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地方税法施行規則 第八条の四の三 (加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)

第八条の四の三

附則第三十条の三第一項第一号に規定する総務省令で定めるものは、フィルター(当該フィルターに次に掲げるものが含まれている場合には、これらのものを除く。)のほか、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 葉たばこ
  2. 加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物
  3. 前二号に掲げるもののほか、香味を付けること等により喫煙の効用に直接的な影響を与えるものと認められるもの

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