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地方税法施行規則 第八条の四の二 (葉たばこを原料の全部又は一部としたものを直接加熱する方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(葉たばこを原料の全部又は一部としたものを直接加熱する方法)

第八条の四の二

附則第三十条の三第一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより直接加熱することは、当該加熱式たばこに係る喫煙用具の熱源を用いて当該葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。次条第一号において同じ。)を原料の全部又は一部としたものを直接加熱することによるものとする。

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