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地方税法施行規則 第八条の三の四 (法附則第三十条第一項の専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法附則第三十条第一項の専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等)

第八条の三の四

附則第三十条第一項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施した軽自動車で当該軽自動車に係る第十五条の九第一項に規定する自動車検査証(第四項及び附則第八条の三の五において「自動車検査証」という。)において主燃料がメタノールである旨が明らかにされているものとする。

2附則第三十条第一項に規定するメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものは、温度十五度かつ千十三ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が四以上となるものとする。

3附則第三十条第一項に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。

4附則第三十条第一項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する軽自動車で総務省令で定めるものは、当該軽自動車に係る自動車検査証においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている軽自動車とする。

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