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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百五十一条 (表示)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(表示)

第百五十一条

経済産業大臣は、特定エネルギー消費機器等(家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項第一号に規定する家庭用品であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について、特定エネルギー消費機器等ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。

  1. 次のイ又はロに掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項
    1. 特定エネルギー消費機器エネルギー消費効率(特定エネルギー消費機器のエネルギー消費性能として経済産業省令(自動車にあつては、経済産業省令・国土交通省令)で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関しエネルギー消費機器等製造事業者等が表示すべき事項
    2. 特定関係機器寄与率(特定関係機器のエネルギー消費関係性能として経済産業省令(自動車に係る特定関係機器にあつては、経済産業省令・国土交通省令)で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関しエネルギー消費機器等製造事業者等が表示すべき事項
  2. 表示の方法その他エネルギー消費効率又は寄与率の表示に際してエネルギー消費機器等製造事業者等が遵守すべき事項

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