(エネルギー消費効率) 第九十三条 法第百五十一条第一号イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率は、別表第三の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器について同表の下欄に掲げる数値とする。 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗