条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第九十三条 (エネルギー消費効率)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(エネルギー消費効率)

第九十三条

第百五十一条第一号イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率は、別表第三の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器について同表の下欄に掲げる数値とする。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則第九十三条(エネルギー消費効率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十二条(特定エネルギー消費機器の適用除外) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 目次 第九十四条(特定熱損失防止建築材料の適用除外) →