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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第九十四条 (特定熱損失防止建築材料の適用除外)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(特定熱損失防止建築材料の適用除外)

第九十四条

第二十一条第一号の経済産業省令で定める断熱材は、次に掲げるものとする。

  1. 硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち面材を有しないもの
  2. 硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち吹付式のもの
  3. ガラス繊維(グラスウールを含む。以下この条において同じ。)、スラグウール又はロックウールを用いた断熱材のうち吹込式のもの
  4. ガラス繊維を用いた断熱材のうち密度が四十キログラム毎立方メートルを超えるもの

2第二十一条第二号の経済産業省令で定めるサッシは、次に掲げるものとする。

  1. 片上げ下げ窓及び両上げ下げ窓、片引き窓、引違い窓、引分け窓及び両袖片引き窓、固定窓、すべり出し窓並びにたてすべり出し窓(それぞれ出窓であるものを除く。)に用いられるもの以外のもの
  2. 雨戸、シャッター又は格子と一体となる構造のもの
  3. 外壁に溶接し、及び外壁と接する空洞部をモルタルで埋めることで外壁に取付ける構造のもの
  4. 防水紙を使用して防水処理を行う構造のもの以外のもの
  5. 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九の二号ロに規定する防火設備であるもの

3第二十一条第三号の経済産業省令で定める複層ガラスは、次に掲げるものとする。

  1. 複層ガラスを構成する板ガラスの厚さの総和が一センチメートルを超えるもの
  2. 複層ガラスを構成する板ガラスの厚さの総和が一センチメートルを超え、かつ、当該板ガラスがJISR三二〇六(二〇〇三)に規定する強化ガラスであるもの
  3. JISR三二二一(二〇二二)に規定する熱線反射ガラス

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