(熱損失防止性能) 第九十五条 法第百五十六条第一号に規定する特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能は、別表第四の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料について同表の下欄に掲げる数値とする。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗