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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第九十五条 (熱損失防止性能)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(熱損失防止性能)

第九十五条

第百五十六条第一号に規定する特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能は、別表第四の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料について同表の下欄に掲げる数値とする。

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