(高圧ガス運送装置) 第二十八条 高圧ガスを運送する自動車のガス運送装置は、爆発等のおそれのないものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗