条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両の保安基準 第二十八条 (高圧ガス運送装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(高圧ガス運送装置)

第二十八条

高圧ガスを運送する自動車のガス運送装置は、爆発等のおそれのないものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両の保安基準第二十八条(高圧ガス運送装置)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(物品積載装置) 道路運送車両の保安基準 目次 第二十九条(窓ガラス) →