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道路運送車両の保安基準 第二十九条 (窓ガラス)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(窓ガラス)

第二十九条

自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車を除く。)の窓ガラスは、告示で定める基準に適合する安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ないものとして告示で定める場所に備えられたものにあつては、この限りでない。

2自動車(最高速度四十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の前面ガラスは、損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであり、かつ、容易に貫通されないものとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。

  1. 整備命令標章
  2. 一の二
    臨時検査合格標章
  3. 検査標章
  4. 二の二
    保安基準適合標章(中央点線のところから二つ折りとしたものに限る。)
  5. 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第九条の二第一項同法第九条の四において準用する場合を含む。)又は第十条の二第一項の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章
  6. 道路交通法第六十三条第四項の標章
  7. 削除
  8. 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの

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