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道路運送車両の保安基準 第二十七条 (物品積載装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(物品積載装置)

第二十七条

自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろうで、かつ、安全、確実に物品を積載できるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第四条に規定する土砂等運搬大型自動車には、当該自動車の最大積載量をこえて同法第二条第一項に規定する土砂等を積載できるものとして告示で定める物品積載装置を備えてはならない。

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