(定義)
第二条
この法律において「土砂等」とは、土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物をいう。
2この法律において「大型自動車」とは、専ら貨物を運搬する構造の自動車で、国土交通省令で定めるものをいう。
3この法律において「事業用自動車」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する事業用自動車をいう。
この法律において「土砂等」とは、土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物をいう。
2この法律において「大型自動車」とは、専ら貨物を運搬する構造の自動車で、国土交通省令で定めるものをいう。
3この法律において「事業用自動車」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する事業用自動車をいう。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。