(表示番号の指定)
第三条
土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものを除く。)を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二経営する事業の種類及び規模その他の概要
- 三自動車の自動車登録番号、車名、初度登録年及び最大積載量
- 四運搬する主要貨物の種類及びその年間予定数量
- 五自動車の車庫又は常置場所の位置
- 六運転者を雇用する場合にあつては、運転者の勤務時間、乗務時間及び乗務距離
- 七自らその運転者である場合にあつては、その乗務時間及び乗務距離
- 八前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるもの
2土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものに限る。)を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。
3第一項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、すみやかに、その旨を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。