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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第三条 (表示番号の指定)

昭和四十二年法律第百三十一号法律
(表示番号の指定)

第三条

土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものを除く。)を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 経営する事業の種類及び規模その他の概要
  3. 自動車の自動車登録番号、車名、初度登録年及び最大積載量
  4. 運搬する主要貨物の種類及びその年間予定数量
  5. 自動車の車庫又は常置場所の位置
  6. 運転者を雇用する場合にあつては、運転者の勤務時間、乗務時間及び乗務距離
  7. 自らその運転者である場合にあつては、その乗務時間及び乗務距離
  8. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるもの

2土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものに限る。)を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。

3第一項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、すみやかに、その旨を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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