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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第三条 (表示番号の指定等)

昭和四十二年運輸省令第八十六号府省令
(表示番号の指定等)

第三条

第三条第一項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書(第一号様式)を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

2第三条第三項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書を甲運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

3前二項の表示番号指定申請書には、当該大型自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項の自動車検査証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、法第三条第三項の規定により表示番号の指定の申請をする場合において、当該申請に係る届出事項の変更が次に掲げる変更以外の変更である場合は、この限りでない。

  1. 当該大型自動車の使用の本拠の位置の甲運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内から他の運輸監理部長又は運輸支局長(以下「乙運輸監理部長又は運輸支局長」という。)の管轄区域内への変更
  2. 経営する事業の種類の変更

4甲運輸監理部長又は運輸支局長は、法第三条第三項の規定による申請(前項第一号に掲げる変更に係るものに限る。)を受理したときは、当該申請書を乙運輸監理部長又は運輸支局長に送付しなければならない。

5乙運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を指定しなければならない。

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