条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法 第六十条

昭和二十六年法律第百八十五号法律

第六十条

国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。

2検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車に係る前項の規定による自動車検査証の交付は、当該自動車について新規登録をした後にしなければならない。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第六十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十九条(新規検査) 道路運送車両法 目次 第六十一条(自動車検査証の有効期間) →