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道路交通法施行規則 第六条の三の四 (高齢運転者等標章の様式等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(高齢運転者等標章の様式等)

第六条の三の四

第四十五条の二第一項の届出及び同条第二項の申請は、別記様式第一の三の五の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。

2前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カード(以下「免許情報記録個人番号カード」という。)を提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報(同条第二項に規定する特定免許情報をいう。以下同じ。)を確認するために必要な措置を受けなければならない。

  1. 運転免許証(以下「免許証」という。)又は免許情報記録個人番号カード
  2. 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項に規定する自動車検査証(普通自動車のものに限る。)
  3. 第十四条の五に定める者にあつては、妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類

3第四十五条の二第一項の高齢運転者等標章の様式は、別記様式第一の三の六のとおりとする。

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