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道路交通法施行規則 第六条の三の五 (高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出)

第六条の三の五

高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、別記様式第一の三の七の届出書に当該高齢運転者等標章及び当該変更が生じたことを証する書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。

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