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道路交通法施行規則 第六条の三の六 (高齢運転者等標章の再交付の申請)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(高齢運転者等標章の再交付の申請)

第六条の三の六

第四十五条の二第三項に規定する高齢運転者等標章の再交付の申請は、別記様式第一の三の八の再交付申請書及び当該高齢運転者等標章を提出して行うものとする。ただし、当該高齢運転者等標章を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該高齢運転者等標章を提出することを要しない。

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