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道路交通法施行規則 第六条の三の三 (停車又は駐車に関係のある者)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(停車又は駐車に関係のある者)

第六条の三の三

第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 乗合自動車、トロリーバス又は路面電車を使用する者
  2. 公安委員会
  3. 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
  4. 地方運輸局長
  5. 前各号に掲げる者のほか、当該停車又は駐車に関係のあるものとして公安委員会が認める者

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