(停車又は駐車に関係のある者) 第六条の三の三 法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一乗合自動車、トロリーバス又は路面電車を使用する者二公安委員会三都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)四地方運輸局長五前各号に掲げる者のほか、当該停車又は駐車に関係のあるものとして公安委員会が認める者 e-Gov法令検索で第六条の三の三を開く ↗