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道路交通法施行令 第十四条の五 (停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要がある者)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要がある者)

第十四条の五

第四十五条の二第一項第三号の政令で定める者は、妊娠中又は出産後八週間以内の者とする。

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