(停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要がある者) 第十四条の五 法第四十五条の二第一項第三号の政令で定める者は、妊娠中又は出産後八週間以内の者とする。 e-Gov法令検索で第十四条の五を開く ↗