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道路交通法施行令 第十四条の六 (路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)

第十四条の六

第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。

2車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。

  1. 歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
  2. 歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合当該路側帯の左側端に沿うこと。

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