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道路交通法施行令 第十四条の七 (パーキング・メーターの作動等の方法)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(パーキング・メーターの作動等の方法)

第十四条の七

第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。

2第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けてこれを掲示するときは、当該パーキング・チケット発給設備に表示されている方法によりパーキング・チケットの発給を受けて、これを、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより掲示しなければならない。

  1. 前面ガラスのある車両前面ガラスの内側にパーキング・チケットの表面に表示された事項が前方から見やすいように掲示すること。
  2. 前面ガラスのない車両前方から見やすいように掲示すること。

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