条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行令 第十四条の八 (車両を返還する場合の手続)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(車両を返還する場合の手続)

第十四条の八

警察署長は、法第五十一条第六項の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき使用者又は所有者であることを証明させ、かつ、内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

e-Gov法令検索で第十四条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行令第十四条の八(車両を返還する場合の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の七(パーキング・メーターの作動等の方法) 道路交通法施行令 目次 第十五条(車両を保管した場合の公示事項) →