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道路交通法施行令 第二十七条の五 (高速自動車国道等に係る車両の保管の手続等)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(高速自動車国道等に係る車両の保管の手続等)

第二十七条の五

第十四条の八から第十七条までの規定は、法第七十五条の八第二項において準用する法第五十一条第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。)について準用する。

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