(一般競争入札における掲示事項等)
第七条の三
令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
- 二当該競争入札の執行の日時及び場所
- 三契約条項の概要
- 四その他警察署長が必要と認める事項
2令第十六条の四第四項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名
- 二契約条項の概要
- 三その他警察署長が必要と認める事項